いじめる側の生徒に対する関係機関への措置

平成24年から統計が始まったいじめる児童生徒に対する関係機関への措置別人数です。

(注1)最終的な措置が確定している場合は該当する措置を、最終的な措置が確定していない場合は年度末現在の状況を計上。
(注2)「家庭裁判所の保護的措置」には、審判不開始、不処分のほか、調査中、審判中のものが含まれる。
平成24年平成25年
件数(件)件数(件)
警察の補導国立00
公立149211
私立12
150213
家庭裁判所の保護的措置国立00
公立95265
私立50
10065
少年刑務所への入所国立00
公立00
私立00
00
少年院への入院国立00
公立175
私立00
175
保護観察国立00
公立5932
私立00
5932
児童自立支援施設への入所国立00
公立102
私立00
102
児童相談所国立00
公立129108
私立24
131112
国立00
公立459423
私立86
467429

(表)いじめる児童生徒に対する関係機関の措置別人数

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